消費税の納税を少なくする会社設立方法節税
平成25年1月1日より開始する事業年度から、消費税の納税をする事業者か、納税を免除される事業者かの判定方法が変わります。
1.原則
今までどおりと変わりません。
(通常は2年間消費税が免税となるケースが多いです。)
すなわち、次のいずれかに該当すれば消費税は納める事業者になります。
@2年前の売上高(課税売上高)が1千万円を超える
A設立当初の資本金が1千万円以上
(注)他にも例外はあります。 ご注意
2.例外
平成25年1月1日以降開始事業年度改正
次の条件いずれもを満たす会社は、設立2期目から消費税の課税事業者となる。 @設立1期目の開始日から6ヶ月間の課税売上高が、1千万円を超える会社
A設立1期目の開始日から6ヶ月間の給与総額が、1千万円を超える会社
そうなんです。
ケースによっては、2年間消費税が免税とならなくなるのです。
結構厳しいですよね。
スタート時から、売上・給与の支払いが年間それぞれ2千万円を超える大き目の会社に規制がかかります。
具体的な事業年度(決算月)の設定
では、会社設立時上記2の@とAの両方を満たす、少し大きめの会社はどうしたら長く消費税の免税事業者となれるかというと、事業年度の設定がポイントとなります。
事業年度の設定の仕方で、最低8ヶ月間しか免税事業者となれない会社もありますし、最大1年11ヶ月間から1年7ヶ月間免税事業者となることも出来ます。
具体的な解説は、下記PDFファイルをご覧ください。
結構、ためになります。