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医療法人って何?


 内容

医師・歯科医師の先生方はよく耳にするかと思います。

医療法人は、医師法という法律に基づき病院・診療所又は老人保健施設で、

都道府県知事の認可を受けた特別の法人(社団法人・財団法人)のことです。

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 特徴

1.営利目的禁止

医療法上、医療法人は営利を目的とすることは禁止されています。
でも、何か変?
医者も利益を上げないと従業員の給与も払えないし、家賃も払えません。
実際、医者自身は高額所得者が多いはずです。

ここで営利を目的としないとは、通常の事業のように過大な利益を目的とし、医療水準を
下げないという意味合いでしょう。

2.剰余金の配当禁止

株式会社などは、業績が良く会社に利益が残ったら株主に対して利益を配当します。
特に上場会社などは多いはずです。
しかし、医療法人は、その出資に対する利益の剰余金の配当は禁止されています。

それは、上記1の営利目的が禁止されていることと、病院・診療所の財政基盤を安定させ地域医療に
貢献してもらおうとする国の考えがあると思います。

3.社団法人と財団法人の2種類及び認可

医療法人は種類として、社団法人及び財団法人の2種類があり、その設立には
都道府県知事の認可が必要となります。

4.医療法外の業務禁止

医療法人は、医療法に基づき設立されるため医療法に規定されている以外の業務を行うことを
禁止されています。

では、医療法以外の業務も行いたい場合は、どうしたらよいでしょうか?

その場合は、MS(メディカル・サービス)法人を設立したらいかがでしょうか?

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