医療法人設立で医師・歯科医師さんの節税
個人事業では医師・歯科医師さんの節税には限度があります。
個人事業ではダイレクトに所得税・住民税が課税されるためです。
そこで医療法人を設立するのが賢明です。
設立時の一時的な費用・ランニングコストは上がりますが
節税額がコストを上回りお得です。
★医師・歯科医師さんの節税
★何があるのか見ていきたいと思います。
★所得税・住民税での税率50% 高いですから
個人事業では医師・歯科医師さんの節税には限度があります。
個人事業ではダイレクトに所得税・住民税が課税されるためです。
そこで医療法人を設立するのが賢明です。
設立時の一時的な費用・ランニングコストは上がりますが
節税額がコストを上回りお得です。
給与所得控除が使えます。
例えば3千万円の個人所得を医療法人にし給与でもらうと
320万円の給与所得控除が使え税額で160万円の節税となります。
すごく大きいですね。
院長先生に退職金が支払えます。
個人事業では院長先生に退職金を支払い経費に入れることができませんが、医療法人にすれば退職金を支払い経費に入れることができます。
退職金は支払者の医療法人で節税になり、もらう院長先生にはほとんど税金はかかりません。
例)5千万円の退職金を医療法人で支払
院長先生の勤続年数35年
@医療法人側
5千万円が全額経費となります。
A受取人の院長先生(勇退のケース)
約523万円の所得税・住民税だけで済みます。
生命保険を活用した節税及び退職金準備・リスク回避ができます。
上記の退職金支払いですが、医療法人に退職金支払い原資(お金)が無いと退職金を支払いたくても支払えません。
そこで通常退職金準備のため医療法人では生命保険を活用し毎年の節税をしながら退職金支払い原資を確保します。
長期平準定期保険という保険を活用します。
支払い保険料の内、半分が経費となり解約した場合の解約返戻金が100%を超えるような保険です。
(年齢が高い場合は、逓増定期保険を活用する場合もあります)
当然死亡保障が付いておりますので、万が一の場合の法人運営のリスク回避も兼ねていますので安心です。
相続対策が打てます。
医師・歯科医師さんは残す財産が多いと言われ通常相続税の支払いが発生します。
直接財産を持つとダイレクトの相続税が課税されますが、医療法人を通し間接的に所有すると相続税は安くなります。
いろいろな相続対策が考えられますので個人事業より有利です。
やはり費用面です。
医療法人設立時に一時にかかる費用と、税理士さんに支払う毎年の決算確定申告料が上がります。
また、法務局・保健所等にも毎年提出資料があり費用がかかります。
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