社団医療法人と財団医療法人
内容
医療法人は、大きく分け2つの種類があります。
社団医療法人と財団医療法人です。
さらに、社団医療法人は持分の定めのあるものと、ないものとに分かれます。
これを表にまとめますと次のようになります。
医療法人まとめ
| 社団医療法人 | 財団医療法人 | ||
施設の規模 |
1.病院(20ベット以上) 2.診療所(0〜19ベット) (注)常時医師又は歯科医師が勤務するものであること 3.介護老人保健施設 |
||
| 持分の定め | ある |
なし | --------- |
設立区分 |
人が社員となることにより設立 |
財産を寄付することにより設立 | |
運営基本事項の定め |
定款 |
寄付行為 | |
| 社員退社時の持分払い戻し | 出資割合に対して出資持分の払い戻し |
財団法人同様、払い戻し請求は出来ない |
出資者は設立目的に寄付をしたため払い戻し請求は出来ない |
解散時の残余財産の 処分方法 |
資割合に対して出資持分の社員への払い戻し | 理事会で処分方法を定め知事の認可を受けて処分をする | |
診療報酬の制限 |
特にありません(健保の指定を受けなくても可能です) |
||
設立形態はどれがよいか? |
通常はこちら |
・公益性の高い医療法人運営向き ・特殊な事情がある場合もこちら |
|