更新履歴  平成24年5月4日 ご連絡先 03-3556-8114
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社団医療法人と財団医療法人

内容

医療法人は、大きく分け2つの種類があります。
社団医療法人と財団医療法人です。

さらに、社団医療法人は持分の定めのあるものと、ないものとに分かれます。
これを表にまとめますと次のようになります。

医療法人まとめ

社団医療法人 財団医療法人


施設の規模



1.病院(20ベット以上)
2.診療所(0〜19ベット)
(注)常時医師又は歯科医師が勤務するものであること

3.介護老人保健施設

持分の定め
ある

なし ---------

設立区分


人が社員となることにより設立

財産を寄付することにより設立

運営基本事項の定め


定款
寄付行為
社員退社時の持分払い戻し 出資割合に対して出資持分の払い戻し

財団法人同様、払い戻し請求は出来ない

出資者は設立目的に寄付をしたため払い戻し請求は出来ない

解散時の残余財産の
処分方法

資割合に対して出資持分の社員への払い戻し 理事会で処分方法を定め知事の認可を受けて処分をする

診療報酬の制限

特にありません(健保の指定を受けなくても可能です)

設立形態はどれがよいか?

通常はこちら

・公益性の高い医療法人運営向き
・特殊な事情がある場合もこちら

 

 

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