医療法人設立のメリット
医師・歯科医師さんは個人事業から医療法人へ変えたいと思うことは、何度かあるはずです。
でも、どんなメリット・デメリットがあるのか分からず、そのままにしているのではないでしょうか?
そんな、メリット・デメリットをみてみましょう。
1.節税
@高い税率が回避出来る
個人事業だと超過累進税率が出来要され、所得が上がるにつれ高い税率で所得税・住民税が取られていしまいます。
医療法人化により、親族への所得分散が図られ税率が下がります。
これにより、院長先生の税率が下がり、可処分所得が増加します。
A給与所得控除が受けられます。
個人事業では、「売上−経費=所得」に対してダイレクトに高い税率がかけられますが、医療法人化することにより、院長先生たちは、この所得を給与でもらうことになります。
そうすると、給与でもらう場合は給与所得控除というものが受けられ、さらに節税となります。
この仕組みを図解すると次のようになります。
(給与所得控除図解)
| 個人事業 | 医療法人で給与 | |||
| 売上 100 |
経費 60 |
経費60 |
売上 100 |
|
| 所得(課税対象分) 40 |
給与所得控除 15 |
給与 40 |
||
(課税対象分) 25 |
||||
医療法人化により、同じ所得でも医療法人で給与をもらうことにすると、給与所得控除が15受けられ、課税対象は40から25へ下がります。
(注)
医療法人の所得は、プラス・マイナス0となるように設定。
(給与所得控除の額)
参考までに、給与で年収いくらだったら給与所得控除はいくら受けられるかを下記に表示しておきます。
ご参考にしてください。
| 額面給与(年収) | 給与所得控除額 |
| 1,000万円 | 220万円 |
| 2,000万円 | 270万円 |
| 3,000万円 | 320万円 |
3,000万円で、320万円もの領収書が要らない経費が認められます。
すごいですね。
2.対外的信用向上
やはり、お医者さんでも、個人事業か医療法人かにより外部から受ける信用度が異なります。
また、銀行等からの融資も受けやすくなります。
3.事業のお金を区分しやすくなる
個人事業だと個人のお金と事業のお金が区分できず、ごちゃごちゃになっている所が多いかと思います。
やはり法人化することにより、しっかりお金の区分をしスッキリさせ経営者という認識を持たないといけません。
また、法人化するとその経営者という認識が自然に芽生え、事業運営も機動に乗る方も多いです。
4.事業承継が簡単
個人事業だと相続が発生した場合、死亡した医師の個人診療所を廃止しないといけません。
そして、相続人の人が医師で引き継ぐ場合、その人が新たに診療所を開設しなければなりません。
医療法人であれば、理事長が死亡しても法人は継続するため、新たに理事長を選任するだけですみます。
また、相続対策を図る場合、生前に理事長から親族へ医療法人の出資持分を贈与することにより節税が可能となります。