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■ 定款見本(社団医療法人)医療法人には、社団医療法人と財団医療法人とがありますが、社団医療法人の 定款見本を下記に表示しておきます。 ご参考にしてください。 (注)青字は説明文です。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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医療法人社団○○会定款第 1 章 名称及び事務所 第1条 本社団は、医療法人社団○○会と称する。 病院又は診療所を1つだけ開設する場合は、医療法人社団○○病院、医療法人社団○○医院としても差し支えありません。 第2条 本社団は、事務所を東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号に置く。 事務所については、複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めます。 ビルの一室を事務所とする場合は、ビル名・階数及び室番号まで定めます。 例 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号東西ビル202号 第 2 章 目的及び事業 第3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び疾病・負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。 ・病院、診療所又は介護老人保健施設のうち、開設する施設を掲げます。 (以下、第4条、第5条及び第18条において同じ。) ・介護老人保健施設のみを開設する医療法人については、「本社団は、介護老人保健施設を経営し、疾病・負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。」とします。 第4条関係 ・ビルの一室を診療所等とする場合は、ビル名・階数及び室番号まで定めること。 例 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号東西ビル202号 第4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。 (1) 医療法人社団○○会○○病院 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 (2) 医療法人社団○○会○○診療所 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 (3) 医療法人社団○○会介護老人保健施設○○ 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 第5条 本社団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。 医療法人社団○○会○○訪問看護ステーション 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 ・本条には、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条の規定に基づいて行う業務を掲げます。 ・行わない場合には、掲げる必要はありません。 第 3 章 社 員 ・第3章の章名を「社員及び出資」とし、出資の口数及び出資1口の金額について、「本社団の出資は、これを○○口に分ち、出資1口の金額は、金○千円とする。」旨規定しても差し支えありません。 第6条 本社団の社員になろうとするものは、社員総会の承認を得なければならない。 第7条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。 1 除 名 2 死 亡 3 退 社 2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。 第8条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、その同意を得て退社することができる。 ・退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えありません。 第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。 出資持分の定めのない社団については、本条は設けません。 第 4 章 資産及び会計 第10条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。 (1) (2) (3) 2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。 ・不動産、運営基金等重要な資産は、基本財産とすることが望ましいです。 ・なお、本条は必ずしも設けなくてもよいです。 第11条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によって、理事長が管理する。 第12条 資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。 第13条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。 第14条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 ・任意に1年間を定めても差し支えありません。(法第53条参照) 第15条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承認を受け、かつ、これを東京都知事に届け出なければならない。 2以上の都道府県の区域において、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長に届け出るものとします。 第16条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。 基本財産がない場合は、「基本財産に繰り入れ、又は」を削除します。 第 5 章 役 員 第17条 本社団に、次の役員を置く。 (1) 理 事 ○名以上○名以内 うち理事長 1名 常務理事 ○名 (2) 監 事 ○名 2 理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 原則として、理事は3名以上置かなければならない。東京都知事の認可を受けた場合は1名又は2名でも差し支えありません(法第46条の2参照)。 なお、理事を1名又は2名置くこととした場合は、社員は3名以上置くことが必要です。 ・常務理事は必ずしも置かなくてもよいです。 第18条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定める。 2 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、東京都知事の認可を受けた場合はこの限りでない。 3 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。 ・法第47条参照 ・2以上の都道府県の区域において、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長の認可とします。(以下、第32条において同じ。) 第19条 理事長のみが本社団を代表する。 2 理事長は本社団の業務を総理する。 3 常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を行う。 4 理事は、本社団の常務を処理する。 5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 6 監事は、この法人の理事又は他の職務を兼任することができない。 ・複数の常務理事を置く場合は、「理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、常務理事がその職務を行う。」とします。 常務理事を置かない場合は、「理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。」とします。 第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間とする。 3 役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。 ・社員総会のみの議決でよいこととしても差し支えないですが、理事会の議決も経ることとすることが望ましいです。 (以下、第13条及び第16条において同じ。) 第 6 章 会 議 第21条 会議は、社員総会及び理事会の2つとし、社員総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。 第22条 定時総会は、毎年2回、○月及び○月に開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。 ・定時総会は、場合によっては年1回の開催としても差し支えないですが収支予算の決定と決算の決定のため年2回開催することが望ましいです。 ・予算決定のための総会は、期首より1か月前以内に、決算を決定するための総会は期末より2か月後以内に行うこととします。 第23条 会議は、理事長がこれを招集し、その議長となる。 2 その会議を構成する社員又は理事の3分の1以上から連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はその会議を招集しなければならない。 第24条 社員総会は、社員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 第25条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。) 3 毎事業年度の事業計画の決定及び変更 4 収支予算及び決算の決定 5 剰余金又は損失金の処理 6 借入金額の最高限度の決定 7 社員の入社及び除名 8 本社団の解散 9 他の医療法人との合併契約の締結 10 その他重要な事項 第3号及び第6号は必ずしも入れなくてもよいです。 第26条 社員総会の議事は、別段の定めあるもののほか、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。 第27条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。 2 社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。 第28条 社員は、社員総会において1個の議決権及び選挙権を有する。 第29条 社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。 2 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。 第30条 会議の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。 第31条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。 2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。 第 7 章 定款の変更及び解散 第32条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、東京都知事の認可を得なければ変更することができない。 第33条 本社団が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって社員の中からこれを選任することができる。 第34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。 ・出資持分の定めのない社団については「社員総会の議決により処分する。」とします。 ・その場合、その処分については、できるだけ、東京都知事の認可を要するものとすることが望ましいです。 第 8 章 雑 則 第35条 本社団の公告は、○○新聞(官報)によって行う。 一般紙でも可能です 第36条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。 附 則 ・法第44条第3項参照。 ・申請書に添付する定款には押印しなくてよいです。 第1条 本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。 理 事 長 ○ ○ ○ ○ 常務理事 ○ ○ ○ ○ 理 事 ○ ○ ○ ○ 監 事 ○ ○ ○ ○ 第2条 本社団の最初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立の日から 平成 ○年 ○月 ○日までとする。 第3条 本社団の設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、 平成 ○年 ○月 ○日までとする。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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