定款見本 (医療法人財団・寄付行為)
医療法人のうち、財団法人分の定款(寄付行為)見本です。
ご参考にしてください。
内容
| 医療法人財団・寄付行為 | 左の定款条文にかかる説明 |
医療法人財団○○会寄附行為 第 1 章 名称及び事務所 第 1 条 本財団は、医療法人社団○○会と称する。 第 2 条 本財団は、事務所を東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号に置く。 第 2 章 目的及び事業 第 3 条 本財団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び疾病・負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。 第 4 条 本財団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。 (1) 医療法人財団○○会○○病院 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 (2) 医療法人財団○○会○○診療所 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 (3) 医療法人財団○○会○○園 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 第 5 条 本財団は前条に掲げる病院(診療所、介護老人保健)施設を経営するほか、次の業務を行う。 医療法人財団○○会○○訪問看護ステーション 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号 第 3 章 資産及び会計 第 6 条 本財団の資産は、次のとおりとする。 (1) 設立当時の財産(別紙財産目録に掲げるもの) (2) 設立後寄附された金品 (3) 諸種の資産から生ずる果実 (4) 事業に伴う収入 (5) その他の収入 第 7 条 本財団の資産のうち、次に掲げるものを基本財産とする。 (1) 前条第1号の財産中の不動産及び金○○万円 (2) 基本財産に編入すべきものとして指定された寄附金品 (3) 前2号に掲げる財産から生ずる果実 2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び評議員会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。 第 8 条 本財団の資産は、理事会及び評議員会の議決を経て定めた方法によって、理事長が管理する。 第 9 条 資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な銀行又は信託会社に預け入れ、若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。 第 10 条 本財団の収支決算は、毎会計年後開始前に、理事会及び評議員会の議決を経て定める。 第 11 条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第 12 条 本財団の決算については、毎会計年度終了後2月以内に監事の監査を経た上、理事会及び評議員会の承認を受け、かつ、これを東京都知事に届け出なければならない。 第 13 条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び評議員会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。 第 4 章 役 員 第 14 条 本財団に、次の役員を置く。 (1) 理 事 ○名以上○名以内 うち理事長 1名 常務理事 ○名 (2) 監 事 ○名 (3) 評 議 員 ○名以上○名以内 第 15 条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定める。 2 理事長のみが本財団を代表する。 3 理事長は本財団の業務を総理する。 4 常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を行う。 第 16 条 理事及び監事は評議員会において選任する。 2 本財団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、東京都知事の認可を受けた場合はこの限りではない。 3 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。 4 理事は、本財団の常務を処理する。 5 監事は、民法59条に規定する職務を行う。 6 監事は、この法人の理事、評議員、又は他の職務を兼任することができない。 第 17 条 評議員は、理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱する。 2 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定められた職務を行う。 第 18 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間とする。 3 役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。 第 5 章 会 議 第 19 条 会議は、理事会及び評議員会の2つとする。 第 20 条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。 2 理事会は、理事の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。 3 理事会に出席することのできない理事は、書面により、又は他の出席理事に委任して、表決することができる。 4 理事は、理事会において1個の議決権及び選挙権を有する。ただし、理事会の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。 5 理事会の議事は、別段の定めあるもののほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第 21 条 理事長は、毎年1回○月に評議員会を招集しなければならない。ただし、理事長において必要と認めたときは、臨時に開くことができる。 2 理事及び監事は、評議員会に出席し、議事に関し意見を述べることができる。 3 評議員の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は評議員会を招集しなければならない。 第 22 条 評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。 第 23 条 評議員会は、評議員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 2 評議員は、評議員会において一個の議決権及び選挙権を有する。ただし、評議員会の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。 3 評議員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は評議員でなければならない。 4 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。 5 評議員会の議事は、別段の定めあるもののほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第 24 条 次に掲げる事項に関しては、理事長は理事会の議決を経て、評議員会に諮り決定しなければならない。 1 寄附行為の変更 2 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む) 3 毎事業年度の事業計画の決定及び変更 4 収支予算及び決算の決定 5 剰余金又は損失金の処理 6 借入金額の最高限度の決定 7 本財団の解散 8 他の医療法人との合併契約の締結 9 その他重要な事項 第 6 章 寄附行為の変更 第 25 条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、東京都知事の認可を得なければならない。 第 7 章 解散及び合併 第 26 条 やむを得ない理由があるときは、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、東京都知事の認可を得て、本財団を解散することができる。 第 27 条 本財団が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、評議員会の議決によって評議員の中からこれを選任することができる。 第 28 条 本財団が解散した場合の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、東京都知事の認可を得て処分するものとする。 第 29 条 本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、東京都知事の認可を得て、他の医療法人と合併することができる。 第 8 章 雑 則 第 30 条 本財団の公告は、○○新聞(官報)によって行う。 第 31 条 この寄附行為の施行細則は、理事会及び評議員会の議決を経て定める。 附 則 第 1 条 本財団設立当初の役員は、次のとおりとする。 理 事 長 ○ ○ ○ ○ 常務理事 ○ ○ ○ ○ 理 事 ○ ○ ○ ○ 同 ○ ○ ○ ○ 監 事 ○ ○ ○ ○ 評 議 員 ○ ○ ○ ○ 同 ○ ○ ○ ○ 同 ○ ○ ○ ○ 第 2 条 本財団の最初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から平成 ○年 ○月 ○日までとする。 第 3 条 本財団の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成 ○年 ○月 ○日までとする。 |
第1条分 ・病院又は診療所を1つだけ開設する場合は、医療法人財団○○病院、医療法人財団○○医院としても差し支えない。 第2条分 ・事務所については、複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めること。 ・ビルの一室を事務所とする場合は、ビル名、階数及び室番号まで定めるこ と。 第3条分 ・病院、診療所又は介護老人保健施設のうち、開設する施設を掲げる。(以下、第4条、第5条及び第16条において同じ。) ・介護老人保健施設のみを開設する医療法人については、「本財団は、介護老人保健施設を経営し、疾病・負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。」とする。 第4条分 ・ビルの一室を診療所等とする場合は、ビル名、階数及び室番号まで定めること。 第5条分 ・本条には、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条の規定に基づいて行う業務を掲げる。行わない場合には掲げる必要はない。 第7条分 ・不動産、運営基金等重要な資産はなるべく基本財産とすることが望ましい。 第11条分 ・ 任意に1年間を定めても差し支えな い。(法第53条参照) ・ 2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所に所在地を管轄する地方厚生局長に届け出るものとする。 第14条分 ・原則として、理事は3名以上置かなければならない。東京都知事の認可を受けた場合は1名又は2名でも差し支えない。(法第46条の2参照)なお、理事を1名又は2名置くこととした場合には、評議員3名以上からなる評議員会を置くことが必要である。 ・ 理事を3名以上置くこととした場合は、評議員を置かなくてもよいが置くことが望ましい。評議員を置かない場合は、以下のとおりとなる。 第7条第2項、第8条、第10条、第13条、第24条、第28条及び第31条においては、理事会のみの議決で足り、第12条においては、理事会のみの承認で足りる。第16条第1項においては、理事会で選任する。第5章の章名を理事会とする。第17条、第19条、第21条から第23条まで及び第27条ただし書は不要となる。第25条、第26条及び第29条においては、理事の総数の3分の2以上のみの同意で足りる。 第15条関係 ・常務理事は、必ずしも置かなくてもよい。 ・ 複数の常務理事を置く場合は、「理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、常務理事がその職務を行う。」とする。常務理事を置かない場合は、「理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。」とする。 第16条関係 ・法第47条参照 ・ 2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長の認可とする。(以下第25条、第26条、第28条及び第29条において同じ。) 第24条分 ・第3号及び第6号は必ずしも入れなくてもよい。 第25条分 ・評議員を置かない場合は、理事の総数の3分の2以上の同意のみでよい。 (以下、第29条において同じ。) 附則1条分 ・法第44条第3項参照 |