医療法人の業務範囲
内容
医療法人が行える仕事の内容には、医療法により制限があります。
原則 3つの業務しか出来ません。
1.本来の業務
2.付帯業務
3.付随業務
1.本来の業務
医療法人が行うことができる業務は、病院・診療所又は介護老人保健施設の運営が
本来業務です。
しかし、この本来業務に支障のない限り、医療法では次の付帯・付随業務を定款又は寄付行為に定めてあれば、行うことができます。
2.付帯業務
・看護専門学校
・臨床検査技術士養成所
・歯科衛生士養成所
・リハビリテーション専門学校等
・薬局他
3.付随業務
・患者用駐車場
・従業員食堂他