診療所開業と同時の医療法人設立
内容
よくご質問で、診療所開業と同時に医療法人に出来ないかというご質問があります。
通常は、個人事業で開業を行いある程度の実績を積んでから、医療法人に変更というパターンがほとんどです。
でも、最終的に医療法人にすると言う意思をお持ちの先生であれば、間の個人事業の診療所開設を飛ばし、直ぐに医療法人化をした方が手間が省かれます。
結論ですが、診療所開業と同時に医療法人に出来ます。
しかし、通常の医療法人設立と異なった資料提出等がありますので
ご注意が必要です。
たとえば、次のような追加資料が予測されます。
追加資料
1.設立後2年間の予算書とその元となる資料
2.採用従業員の雇用勤務契約書
3.銀行借入をする予定の場合の、借入条件整備証明書
4.診療所で使用する土地・建物の賃貸借契約書(予定含む)
5.診療所で使用する土地・建物の売買契約書等
上記のほかにも、追加提出資料があるかと思います。
この辺は、各自冶体の担当者と事前打ち合わせをしないといけません。
要は、各自冶体のほうで医療法人として確実に診療所が開設できる
証拠資料が欲しいわけです。
証拠・根拠資料があれば、各自冶体のほうでは、許認可は必ず出します。