更新履歴  平成24年5月4日 ご連絡先 03-3556-8114
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出資金の取扱い


内容


医療法人を設立する際には、各自冶体で2か月分の運転資金を確保できるように出資金を提供するように指導しております。

なぜ、2か月分の運転資金が必要かと申しますと、社会保険や国民健康保険の保健医療請求分が約2ヶ月遅れで入ってくるため、その間の医療法人の給与・家賃・経費等の支出を賄うためです。

出資金は、現金・預金のみで2か月分の運転資金が賄えれば、それにこしたことは ありませんが、不足する場合は社会保険や国民健康保険の保健医療請求分を通常は出資します。

 

病院・介護老人保健施設


病院や介護老人保健施設を運営する医療法人については、20%基準というものが適用されます。

この20%基準は、医療法人の純資産額が総資産額に占める割合(自己資本比率)のことで医療の安定・品質提供を行うためには、医療法人の財務安定性が確保されていないと出来ないという考えからきています。

なお、診療所のみを開業している医療法人には、20%基準の適用はありません。

 

解散した場合の出資金

今までは医療法人に出資した者は、その医療法人が解散した場合医療法人に残っている財産を、出資割合に応じ出資者に配分することが出来ましたが今回の新医療法制度の改正により、医療法人解散時の残余財産は国等に配分(帰属)されることが決定しました。

実施される時期は、平成19年4月1日以降医療法人の設立認可申請されたものが
対象となります。

既存の医療法人は経過処置により、この解散時の国等に帰属の取り扱いはされません。

医療法人の後継者がいない法人は、ご注意が必要です。

 

 

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