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■ 出資金の取扱い
医療法人を設立する際には、各自冶体で2か月分の運転資金を確保できるように 出資金を提供するように指導しております。 なぜ、2か月分の運転資金が必要かと申しますと、社会保険や国民健康保険の 保健医療請求分が約2ヶ月遅れで入ってくるため、その間の医療法人の 給与・家賃・経費等の支出を賄うためです。 出資金は、現金・預金のみで2か月分の運転資金が賄えれば、それにこしたことは ありませんが、不足する場合は社会保険や国民健康保険の保健医療請求分を、 通常は出資します。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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病院や介護老人保健施設を運営する医療法人については、20%基準という ものが適用されます。 この20%基準は、医療法人の純資産額が総資産額に占める割合(自己資本比率) のことで医療の安定・品質提供を行うためには、医療法人の財務安定性が 確保されていないと出来ないという考えからきています。 なお、診療所のみを開業している医療法人には、20%基準の適用はありません。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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今までは医療法人に出資した者は、その医療法人が解散した場合 医療法人に残っている財産を、出資割合に応じ出資者に配分することが出来ましたが 今回の新医療法制度の改正により、医療法人解散時の残余財産は 国等に配分(帰属)されることが決定しました。 実施される時期は、平成19年4月1日以降医療法人の設立認可申請されたものが 対象となります。 既存の医療法人は経過処置により、この解散時の国等に帰属の取り扱いは されません。 医療法人の後継者がいない法人は、ご注意が必要です。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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