一人医師医療法人設立
内容
昭和60年12月 医療法人制度が大きく改正され医師にも患者にも優しい制度となりました。
内容は医療法人の設立要件で、「医師又は歯科医師が常時3名以上勤務する」とある要件が緩和され、1名又は2名以上となったことです。
(これが一人医師医療法人と呼ばれます)
このことにより、今まではある程度の規模でないと医療法人化出来なかった個人の診療所が医療法人として運営できるようになり、医師にも地域医療の貢献により患者にも優しくなりました。
通常医療法人との違い
一人医師医療法人と通常の医療法人との違いは、上記の常勤医師の違いくらいで他はほとんどありません。