医療法改正
今年の医療法改正の中で大きく変わったところがあります。
それは、医療法人が解散した場合に、その医療法人に残っている財産
(残余財産)がある場合、その残余財産は国等へ帰属することとなりました。
今までは、当然出資者にその残余財産は返還されたの、国に取られて
しまうことになりました。
この残余財産の国への帰属は、もともと医療法人は営利を目的として
事業を行ってはいけない、と言う考えがありますので解散した場合の
残余財産は、儲かったことによる利益の蓄積が多いため国に帰属
等の考えによるものです。
でも、この取り扱いは平成19年3月31日までに、設立認可申請された法人には
適用ありません。
お早目の医療法人設立が良いかと思います。