« 日曜なのに仕事? | 株式会社会社設立HOME | 会社設立・一人医師医療法人サイト完成 »

医療法改正

今年の医療法改正の中で大きく変わったところがあります。

それは、医療法人が解散した場合に、その医療法人に残っている財産

(残余財産)がある場合、その残余財産は国等へ帰属することとなりました。

今までは、当然出資者にその残余財産は返還されたの、国に取られて

しまうことになりました。

この残余財産の国への帰属は、もともと医療法人は営利を目的として

事業を行ってはいけない、と言う考えがありますので解散した場合の

残余財産は、儲かったことによる利益の蓄積が多いため国に帰属

等の考えによるものです。

でも、この取り扱いは平成19年3月31日までに、設立認可申請された法人には

適用ありません。


お早目の医療法人設立が良いかと思います。

会社設立With (代表 廣瀬行政書士 税理士会計事務所)
  Tel: 03-3556-8114   Fax:03-3556-8552
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-3 坂田ビル7F

株式会社設立HOME   法人登記設立   株式会社設立 代行   合同会社設立LLC   医療法人設立MS法人設立