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電子署名日と資本金の払込

紙ベースで作る定款ですと、

公証人役場に行って認証を受けた日以降に

資本金を払い込まないといけませんが

電子定款だと便利で、

公証人役場に行く前に資本金を払い込んでも

問題ありません。

それは、電子定款に作成者が

電子署名をした日が、公証人の認証をした日と

同一の効果があり、

その日以降であれば、資本金の払い込みが

可能となるんですね。

意外と知らないかもしれませんので

ご一報として。

では、では、また・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

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