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■ 労働保険には入ったほうがよいです。

■ たまに、入っていない会社を見かけますが、後が大変です。

■ 保険料も社会保険に比べそれほど多くありません。

■ まずは、従業員の安心感を得ましょう


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■ 労働保険 概要


社員の方が1人でもいる場合は、労働保険の加入手続きをしないといけません。
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した名称で、次のような役割を果たします。
(役員の方だけで社員がいない場合は、加入は不要です)

労災保険

社員の方が、勤務時間中職場で怪我や出かけている時に
交通事故等にあったりしたとき、その治療費・働けないことに
よる給与などを国が負担してくれる制度です。

この制度に会社が入っていないと、場合によっては莫大な負担を
会社が負担することになり倒産に追い込まれたりします。

又、会社が労災保険に入っていることにより、社員は安心して
働けるというものです。

保険料は会社が全額負担ですが、それほどの負担にはなり
ません。
たとえば、社員の給与が年額400万円であれば、その0.5%で
年額2万円です。

雇用保険

こちらは皆さんよく聞いたことがあるかと思います。別名失業
保険とも言います。

社員が退職した場合に、新しい就職先が見つかるまで、生活費を保証する目的で
給与の一部を国が支給しますよというものです。

こちらの保険料の負担は、社員の方も負担します。
保険料の率は年1.95%でこの内会社が1.15%負担、社員が
0.8%負担します。

上記と同じくたとえばの話をしますと、社員の給与が年額400万円
であれば、会社は1,15%の年額46,000円 
社員は0.8%の年額32,000円を負担します。


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■ 手続き


手続きは、まず労災保険から先に行います。
手続き先と届出書・添付書類をご確認ください。
添付書類は各労働基準監督署・ハローワークによって、多少異なります。
事前に電話確認を行ったほうがよいです。

1.手続先

□ 労災保険
労働基準監督署
社員を雇用してから10日以内に手続きを行います。

□ 雇用保険
ハローワーク(公共職業安定所)
上記労働保険の加入手続きを行ってからすぐに、手続きを行います。

2.届出書類・添付書類

□ 労災保険  =  労働基準監督署へ提出
届出書類・添付書類 内     容
労働保険関係成立届出
(本社・営業所毎に)
       

労働基準監督署へ提出(最初)・・職安にも確認資料として提出します
(同じ市町村内でも、事業所ごとに届出します)

継続事業一括申請をする場合、窓口で継続事業の一括申請の旨を伝えます

労働保険概算料申告書 労働基準監督署へ提出(最初)

継続事業一括認可・
  追加・取消申請書

継続事業一括申請をする場合、本社所轄の労働基準監督署へ提出します

登記簿謄本

3ヶ月以内のコピー

事務所賃貸契約書 ただで借りている場合不要
営業許可書 飲食店業等の場合
注意事項

1)共同代表の場合は、全員署名押印が必要
2)登記上の住所が名目上の場合は、営業所の住所記載3)代表者と同居の親族は、原則、労働保険・雇用保険に入れない


(注)継続事業の一括申請
労災保険は事業所・営業所の場所単位で入ります。
同じ市区町村内に2ヶ所営業所があれば、2ヶ所に
労働保険関係成立届出を提出します。
そして、その営業所ごとに保険料の計算やいろいろな手続きをとります。
しかし、これではたくさん営業所等がある会社では手間がかかるため
本社等の1ヶ所で手続きをまとめてとる方法があります。
これを継続事業の一括申請といいます。


□ 雇用保険 = ハローワーク(公共職業安定所)へ提出
届出書類・添付書類 内     容
雇用保険被保険者証

無い場合は前職の会社名・所在地を知らせて下さい

 2枚以上もっている場合は全部提出

事業開始等申告書各種 税務関係の書類です
労働保険関係成立届出 上記の労働基準監督署へ提出した控え
労働者名簿 (記載内容)氏名・住所・生年月日・連絡先・雇入日
賃金台帳 今までの分(加入日より直近1ヶ月以内の分)
出勤簿(タイムカード) 同上
事務所賃貸借契約書

・原本
・第3者から又借り・・・・使用承諾証明書
・使用承諾書が大家で出せない場合・・・その理由書

法人登記簿謄本 コピー
取締役会議事録 使用人兼務役員を雇用保険に加入させる場合必要・・コピー
定款 コピー 
その他の注意点 同居の親族の扱い
代表者と同居の親族は労働保険・雇用保険共に原則は入れません
使用人兼務役員を雇用保険に加入させる場合
役員報酬と使用人賃金分とを区分
する必要があります。
賃金見込額
雇用保険と労災適用分に区分
(加入日より翌年3/31まで)

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