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| 会社設立HOME > 株式会社設立目次 > 税金関係届出書 |
■ 会社設立後、あと、何をしたらよいのでしょうか? と、いうご相談が多いです。 ■ そんな方のために、最低限の届出関係をまとめてみました。 ■ ご参考にしてください。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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■ 会社設立後の届出書 3項目 会社設立後、いろいろな届出がありますがその中ではずせない3項目をご説明します。 1.税金関係届出書 2.労働保険関係届出書(労災保険・雇用保険) 3.社会保険関係届出書(健康保険・年金) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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| 1.税金関係届出書 税務署は皆さん少し近寄りがたい、怖いというイメージがあるかと思います。 でも、最近の税務署の職員の方は、ソフトで皆さん親切ですよ。 ・会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市役所に次の税務関係 届出書を期限までに提出します。 ・提出が期限までに間に合いませんと、税金が安くなるところが、安くなら なかったり逆に罰金が発生したり、税金の還付が受けられなかったりと ご注意が必要です。 なお、届出書を提出しなくても税務署から会社の確定申告をしてくださいよと、 申告書の用紙は黙っていても来ます。 情報化社会です。法務局と税務署は横のつながりがありますので、法務局で登記が 済みますと税務署に連絡は行くようになっています。 (届出書は、税務署・都道府県税事務所・市役所にあります)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 届出書の中でも特に重要な2項目を少しご説明します。 1.青色申告承認申請書 よく、個人の確定申告のときに耳にする青色申告。 耳にする割にあまり知られていないものです。 青色申告にすると何が得かと言いますと、まず、赤字を繰り越す ことができます。しかも7年間。 ここで例題を示しますと赤字は次のような取扱いとなります。 1年目 @売上500 A経費800 B所得 赤字△300 (この△300を7年間繰越が出来、その7年間のうちに 黒字の年があれば相殺が出来ます。) 2年目 @売上900 A経費600 B所得 黒字300 (通常この黒字300に対し税金は40%として120を 納めないといけません) C繰越の赤字相殺後300△300=0 このように青色申告をしていないと120の税金を納めないと いけませんが、青色申告であれば前年の赤字が使え、 相殺後、所得0・税金0となります。 他にも優遇規定として身近なものであれば、例題を示すとパソコンを 29万円で購入しました。 通常はいったん資産計上をし減価償却という方法により、 4年ほどで経費化していきます。 しかし、青色申告をしていますと、購入時に全額29万円を 経費とすることができ、節税となります。 2.消費税届出書 会社設立時、消費税を納める義務は資本金で判定をします。 資本金1千万円以上であれば、設立1年目・2年目は 消費税を納める課税事業者となります。 3年目以降は、その年消費税を納める義務の判定は、 2年前の課税売上高が1千万円以上であれば消費税を 納める義務があり、1千万円未満であれば消費税を納 める義務がなく免税事業者となります。 ここで、消費税を納める必要がある場合、消費税の計算は 2通りありますので注意が必要です。 本則課税方式と簡易課税方式です。 納める消費税が少なくなるように、本則にするのか 簡易にするのかを届出しないといけません。 また、会社設立時の資本金が1千万円未満でも、消費税の 還付が受けられる場合は課税事業者を選択し消費税の還 付を受けてください。 ここでも届出をしないと還付は受けられません。 このように消費税の届出は、重要な意味を示しますので ご注意が必要です。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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| ■ 通常年度における届出書等の提出期限 ・会社設立後でも税務関係の届出書を提出することはあります。 既に選択した(適用された)計算方式など変更する場合です。 ・会社設立後の通常の営業年度では、新しい事業年度が始まる前に、 原則届出書は出すと覚えておくとよいでしょう。 ・ここでも提出期限がキーポイントです。税金を安くするため覚えておきましょう。 1)法人税関係
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