![]() |
株式会社設立・合同会社設立★ 株式会社・合同会社・医療法人の会社設立With ★ |
| 会社設立HOME > 株式法人設立目次 > 株式会社設立メリット > 給与所得控除が利用できる |
■ 給与所得控除が利用できる
個人事業主の税金の計算は、「売上−経費=所得」にダイレクトに所得税の 超過累進税率が課税されてしまいます。 これを法人化すると、上記算式の所得を役員報酬という形でとると、税金はだいぶ 安くなります。 その理由は、給与所得控除という経費が、給与をもらう人に与えられるからです。 給与所得控除は、サラリーマンやOLの仕事上の経費(靴・スーツ・備品等)を 概算で認めるというものです。 この、給与所得控除が利用できると、個人事業に比べ会社組織の事業主は 経費の2重取が出来るというわけです。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|||||||||||||||
次の速算表により、給与所得控除額は計算できます。
例えば、年収800万円であれば、200万円の追加経費が認められることとなります。 だいぶ、節税となります。 (計算方法 800万円×10%-120万円) (注意) 平成18年4月1日以降開始事業年度では、一定の場合この給与所得控除額が 会社の経費と認められない場合がありますのでご注意をお願いします。 簡単に言いますと、会社の利益と代表者の役員報酬が年額800万円以下の場合は 適用されませんのでご安心ください。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|||||||||||||||
| (運営サイト一覧) 会社設立代行税理士会計事務所 会社設立代行法人登記方法手続き 連結納税制度申告書Web 相続税申告計算 遺産相続対策手続き 株式会社設立 東京都 生命保険見直し節税相談 税理士会計事務所無料紹介 |
|||||||||||||||
株式会社設立 方法代行 廣瀬 行政書士 税理士・会計事務所Tel: 03−3556−8114 Fax:03−3556−8552〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F |
||||||
(メニュー) 株式会社設立HOME 法人登記設立 株式会社設立 代行 合同会社設立LLC 医療法人設立MS法人設立
Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved