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■ 給与所得控除が利用できる

 内容


個人事業主の税金の計算は、「売上−経費=所得」にダイレクトに所得税の

超過累進税率が課税されてしまいます。

これを法人化すると、上記算式の所得を役員報酬という形でとると、税金はだいぶ

安くなります。

その理由は、給与所得控除という経費が、給与をもらう人に与えられるからです。

給与所得控除は、サラリーマンやOLの仕事上の経費(靴・スーツ・備品等)を

概算で認めるというものです。

この、給与所得控除が利用できると、個人事業に比べ会社組織の事業主は

経費の2重取が出来るというわけです。



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 給与所得控除額


次の速算表により、給与所得控除額は計算できます。


給与の収入金額

給与所得控除額

162,5万円以下
650,000円

162,5万円超  180万円以下
給与収入金額×40%

180万円超    360万円以下
給与収入金額×30%+180,000円

360万円超    660万円以下
給与収入金額×20%+540,000円

660万円超    1,000万円以下
給与収入金額×10%+1,200,000円

1,000万円超   
給与収入金額× 5%+1,700,000円


例えば、年収800万円であれば、200万円の追加経費が認められることとなります。

だいぶ、節税となります。

(計算方法 800万円×10%-120万円)

(注意)
平成18年4月1日以降開始事業年度では、一定の場合この給与所得控除額が
会社の経費と認められない場合がありますのでご注意をお願いします。

簡単に言いますと、会社の利益と代表者の役員報酬が年額800万円以下の場合は
適用されませんのでご安心ください。



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