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 会社設立HOME > 株式法人設立目次 > 株式会社設立メリット > 欠損金の繰越控除が7年








■ 欠損金の繰越控除が7年間に伸びる



 内容


事業上欠損金(赤字)が発生した場合、青色申告の届出書を税務署に提出しておくと

個人事業で3年間、その赤字を繰越ができます。

この繰越のメリットは、3年後に事業が好転し多額の黒字が出た場合でも

今までの3年分の赤字があったらその分を黒字と相殺し、税金が安くなるという制度です。

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 株式会社は7年


個人事業では3年間しか赤字の繰越が出来ませんでしたが、

株式会社では7年間繰越が出来ます。

7年間の繰越の違いは大きいです。

通常、事業を始めてから起動に乗るまで、3年から5年間ぐらいまでかかるといわれます。

5年間赤字が続くと個人事業では、既に2年分の赤字は繰り越されず無駄になってしまいます。

この点は大きいです。


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