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■ 欠損金の繰越控除が7年間に伸びる
事業上欠損金(赤字)が発生した場合、青色申告の届出書を税務署に提出しておくと 個人事業で3年間、その赤字を繰越ができます。 この繰越のメリットは、3年後に事業が好転し多額の黒字が出た場合でも 今までの3年分の赤字があったらその分を黒字と相殺し、税金が安くなるという制度です。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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個人事業では3年間しか赤字の繰越が出来ませんでしたが、 株式会社では7年間繰越が出来ます。 7年間の繰越の違いは大きいです。 通常、事業を始めてから起動に乗るまで、3年から5年間ぐらいまでかかるといわれます。 5年間赤字が続くと個人事業では、既に2年分の赤字は繰り越されず無駄になってしまいます。 この点は大きいです。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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