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■ 社長・経営者や親族へ退職金の支払が可能になる



 内容


上場会社などでは、社員の退職金が2千万円から3千万円などと新聞を賑わしております。

結構な額です。

また、これぐらいは一生勤め上げ会社に貢献したのだから当然なのでしょうね。

当然、社長さんにも退職金は出ます。

もっと高額です。

しかし、個人事業では退職金を事業主や家族従業員へ払うことが出来ません。

たとえ払っても、経費になりません。

不思議な制度です。

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 株式会社で退職金払い


でも、個人事業を会社組織にし退職金を社長(元個人事業主)や

親族の役員へ払うことは可能です。

また、その退職金は会社の経費となります。

例えば、勤続20年で退職金1,000万円を払ったら、会社の経費は1,000万円

計上され節税となり、もらった社長は退職金にかかる所得税はたったの10万円です。

個人事業との比較節税で大きく違います。





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