更新履歴  平成24年5月4日  ご連絡先 03-3556-8114
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MS法人の株主・役員の検討


MS法人を作る場合、そのMS法人の株主(出資者)・役員を誰にしたらよいかと、言う問題が生じます。

その検討をここでして見ましょう。



MS法人の株主(出資者)

MS法人の株主は、個人開業医の院長先生・医療法人の理事長・理事・監事どなたがなっても問題ありません。

(医療法・税法・その他の法律上)

 

MS法人の役員

@個人開業医院の院長先生

個人開業医院の院長先生が、MS法人の代表取締役を兼ねるのは避けたほうがよいでしょう。

個人医院とMS法人で取引を行うのですから、その代表が同一人物ですとその取引に、恣意性が入ってしまい、正常な取引とみなされないためです。

院長先生がMS法人の平取締役・監査役に入る分には問題がないかと思います。


A医療法人の理事長

医療法人の理事長が、MS法人の代表取締役を兼ねるのは上記@のケースと同様、恣意性・医療法の非営利性との兼ね合いで避けたほうがよいです。



B医療法人の平理事

医療法人の平理事の方が、MS法人の代表取締役を兼ねることは恣意性・医療法の非営利性との兼ね合いについて、問題はないかと思います。

しかし、医療法人の設立認可申請など、行政指導では医療法人とMS法人の役員の重複を認めない指導をしているところもあります。

 

 

 

 

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