MS法人の株主・役員の検討
MS法人を作る場合、そのMS法人の株主(出資者)・役員を誰にしたらよいかと、言う問題が生じます。
その検討をここでして見ましょう。
MS法人の株主(出資者)
MS法人の株主は、個人開業医の院長先生・医療法人の理事長・理事・監事どなたがなっても問題ありません。
(医療法・税法・その他の法律上)
MS法人の役員
@個人開業医院の院長先生
個人開業医院の院長先生が、MS法人の代表取締役を兼ねるのは避けたほうがよいでしょう。
個人医院とMS法人で取引を行うのですから、その代表が同一人物ですとその取引に、恣意性が入ってしまい、正常な取引とみなされないためです。
院長先生がMS法人の平取締役・監査役に入る分には問題がないかと思います。
A医療法人の理事長
医療法人の理事長が、MS法人の代表取締役を兼ねるのは上記@のケースと同様、恣意性・医療法の非営利性との兼ね合いで避けたほうがよいです。
B医療法人の平理事
医療法人の平理事の方が、MS法人の代表取締役を兼ねることは恣意性・医療法の非営利性との兼ね合いについて、問題はないかと思います。
しかし、医療法人の設立認可申請など、行政指導では医療法人とMS法人の役員の重複を認めない指導をしているところもあります。