MS法人を設立し年金満額受給
医療法人の理事・監事で年齢が60歳以上の人は、年金を満額もらいたくてももらえないのではないでしょうか?
理由として、次のことが考えられます。
@医療法人が社会保険に加入していること
A理事・監事がそれなりの役員報酬を取っている・取らざるを得ない。
(節税や利益分散のため)
年金満額受給方法
では、どうしたら年金を満額受給することが出来るのでしょうか?
それは、上記@又はAの要件をはずせばよいのです。
MS法人を設立し、年金を受給者出来る人が医療法人を退職しMS法人に移ればよいことです。
具体的方法
具体的方法は、どうぞ当事務所にお越しになりご相談ください。
在職老齢年金とは
在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。
具体的には、給料と年金12分の1の合計額が
■60歳〜64歳 28万円
■65歳以上 48万円
を超えると年金がカットされます。