更新履歴  平成24年5月4日  ご連絡先 03-3556-8114
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MS法人を設立し年金満額受給

医療法人の理事・監事で年齢が60歳以上の人は、年金を満額もらいたくてももらえないのではないでしょうか?

理由として、次のことが考えられます。

@医療法人が社会保険に加入していること
A理事・監事がそれなりの役員報酬を取っている・取らざるを得ない。
 (節税や利益分散のため)

 

年金満額受給方法

では、どうしたら年金を満額受給することが出来るのでしょうか?

それは、上記@又はAの要件をはずせばよいのです。

MS法人を設立し、年金を受給者出来る人が医療法人を退職しMS法人に移ればよいことです。

 

具体的方法

具体的方法は、どうぞ当事務所にお越しになりご相談ください。

 

在職老齢年金とは

在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。

具体的には、給料と年金12分の1の合計額が

■60歳〜64歳 28万円
■65歳以上  48万円

を超えると年金がカットされます。

 

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