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| 会社設立HOME > 会社設立利用規約 |
■ お申し込みされる際には、一度お読みください。 ■ こちらの利用規約に基づき、サービスがご提供されます。 ■ 不明点がある場合、初回のご相談時、利用規約の不明点をご指摘ください。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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| ■ 利用規約 第1条 申込者(以下、「甲」という)は、会社設立With会(以下、「乙」という)に対し、会社設立手続きサービス等(以下、「本サービス」という)を、本利用規約に基づき申し込み契約をするものとする。 第2条 本サービス契約の成立は本利用規約に同意の上、実費費用及び着手金を支払した時点で成立したものとする。 第3条 甲は乙に対し、契約成立時に必要となる実費費用全額及び着手金を、乙指定の方法にて支払いをするものとする。このときに必要となる振込み手数料は甲の負担とする。 第4条 本サービス終了後、乙は甲に対し実費費用の精算及び契約報酬料金から着手金を差し引いた残金を請求するものとする。甲はその請求後、原則1週間以内に支払を行うものとし、2週間を超える支払遅延の場合、乙は甲に損害賠償金を請求できるものとする。 (例外) 書類作成のみコース・定款電子認証までコースは、当事務所の作業終了時点で残金を現金払い 第5条 契約成立後、甲の都合により契約を解除行う場合には、乙の契約報酬料金を基とし、次の違約金を甲は乙に支払うものとする。なお、作業進捗上支払済みの実費費用はいかなる場合も返還できないものとする。この場合、乙は預り実費費用で違約金を相殺できるものとする。返金に必要となる費用は甲において負担するものとする。 1.類似商号・目的調査終了時 50% 2.定款認証終了時 75% 第6条 乙は甲が提供した情報をもとに本サービスを提供するが、事実に反する情報及び誤った情報その他により本サービス提供に支障をきたした場合は、乙は甲に対しそれにより生じた修正の為の業務等の報酬を別途請求するものとする。 第7条 中途解約をした場合、甲より預った印鑑証明書等は全て乙より甲へご返還するものとする。但し乙にて作成した書類(定款等)は一切返還しないものとする。 第8条 乙は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らさないものとする。
乙の責に帰属しない天災地変等の事由により、乙に損害が生じた場合、乙は一切賠償の責を負わないものとする。 |
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