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議決権(決議)


1.内容

会社の大元の取り決めは、株主総会で決めます。

この取り決めを決議といいますが、では、どのようにその取り決めが決まるのでしょうか?

株主の多数決により取り決められます。

この場合、各株主は株式数に応じ議決権が与えられ、その数によりいろいろな取り決めがされます。

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2.決議の種類

いろいろな取り決めをする場合には、単なる多数決ではなく取り決め内容に応じ、議決権の
数が必要になります。

その内容は次のようになります。

株主総会での取り決め(決議)手順・方法

1.株主総会で取り決めをするには、定足数と議決権の数が必要となります。
2.定足数
いろいろ取り決めをするためには、まず株主が株主総会へ出席しないといけません。
その、出席株主数をまず法律では規定しています。
ある程度の株主が出席していないと、取り決め自体が出来ないこととなっております。

3.議決権数
取り決めをするために必要な賛成の数。
定足数を満たしていても、議決権数を満たしていないと取り決めは出来ません。



取り決め内容と定足数・議決権の数の関係(原則)


取り決めの種類
普通決議 特別決議 特殊決議
定足数
議決権のある株主の議決権の過半数
議決権のある株主の議決権の過半数 定足数の決まりはありません
議決権数
出席株主の議決権の過半数の賛成
出席株主の議決権の3分の2以上の賛成数 議決権のある株主の半数以上の人数の賛成。かつその株主の議決権の3分の2以上の賛成(注)
決議の例
取締役を選んだり・止めさせたりする事
定款の変更・増資・減資など 株式譲渡制限規定を設ける取り決めなど

(注)他の要件もあります。

 
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