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■ 剰余金の配当
株式会社は、会社が儲かり利益が出たら株主に対し、その利益(剰余金)の配当を 1年にいつでも・何回でも行うことができます。 株主も、投資に対してそのリターンを求めています。 その1つとして剰余金の配当があります。 会社は配当を行うことができるのは、タイミングとしていつでも出来ます。 但し、株主総会の決議や決算を組んだりする必要があるため、年間4回ほどが 限度ではないでしょうか? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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株式会社は何回でも配当できるといっても、その元手となる利益や 資金等の財源がないと出来ません。 その基準として会社法は、会社の純資産額が300万円未満の場合は 配当を行うことができないようになっております。 なお、純資産額は次の計算式となります。 純資産額=資産−負債 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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