会社設立医療法人設立

  株式会社設立・合同会社設立

★ 株式会社・合同会社・医療法人の会社設立With ★

 会社設立HOME > 会社設立運営用語集 > 剰余金の配当








■ 剰余金の配当



 内容


株式会社は、会社が儲かり利益が出たら株主に対し、その利益(剰余金)の配当を

1年にいつでも・何回でも行うことができます。

株主も、投資に対してそのリターンを求めています。

その1つとして剰余金の配当があります。

会社は配当を行うことができるのは、タイミングとしていつでも出来ます。

但し、株主総会の決議や決算を組んだりする必要があるため、年間4回ほどが

限度ではないでしょうか?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 純資産額


株式会社は何回でも配当できるといっても、その元手となる利益や

資金等の財源がないと出来ません。

その基準として会社法は、会社の純資産額が300万円未満の場合は

配当を行うことができないようになっております。

なお、純資産額は次の計算式となります。

純資産額=資産−負債



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 

(運営サイト一覧)
会社設立代行税理士会計事務所
会社設立代行法人登記方法手続き 
連結納税制度申告書Web
相続税申告計算 遺産相続対策手続き
株式会社設立 東京都
生命保険見直し節税相談
税理士会計事務所無料紹介

株式会社設立 方法代行   廣瀬 行政書士 税理士・会計事務所

  Tel: 03−3556−8114   Fax:03−3556−8552
〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F

(メニュー) 株式会社設立HOME  法人登記設立  株式会社設立 代行  合同会社設立LLC  医療法人設立MS法人設立

Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved


株式会社設立方法代行問合せ